解説資料

第1条 目的

第1項

 この要領は、滋賀県が管理する一級河川等に設置した河川防災カメラについて、その撮影または記録した画像の管理に関する基本的事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。

第2項

 河川防災カメラは、河川に関する防災情報を広く一般に提供することを目的に設置し運用する。

第2条 運用責任者の責務

第1項

 河川防災カメラの運用責任者は、土木交通部流域政策局長および各土木事務所・支所河川砂防課長がこれにあたるものとし、この要領に基づいて河川防災カメラの適正な運用を図らなければならない。

第2項

 運用責任者は、河川防災カメラの保守・工事について県からの業務の委託をさせる場合、この要領に基づく責務を当該受託者に遵守させなければならない。

第3条 装置の設置および表示

第1項

 河川防災カメラの画像配信記録装置は、施錠したサーバ室に設置する。

第2項

 河川防災カメラ設置箇所の見やすい場所に次に定める事項を明示する。
 ア) 河川防災カメラ設置の表示
 イ) 所管土木事務所名、連絡先

第4条 画像の撮影記録方法

第1項

 撮影は数分毎の静止画像とし、解像度は個人の特定や車両ナンバープレートの認識が不能な低解像度とし、橋梁築堤護岸等撮影構造物の遠景を平常時の画角とする。

第2項

 撮影画角に近景で周辺家屋等が含まれないよう、河川管理上必要な区域以外は、原則としてカメラ周囲に遮蔽板等を設けるものとする。

第3項

 撮影記録した静止画像はすみやかにインターネットにより一般に公開するものとする。

第5条 画像の保存期間、公開期間

 画像は保存期間は概ね5年以内とし、インターネットによる公開期間は7日間程度とする。

第6条 画像の保存

 画像は、プライバシー保護上使用することのあるマスク加工以外は撮影時の状態のまま保存し、記録データを故意に加工してはならない。

第7条 画像の消去

 保存期間を経過した画像は、洪水記録として必要な場合を除き、速やかに消去を行うものとする。

第8条 画像の廃棄

 プライバシー保護上消去の必要な画像を運用責任者が覚知したときは、すみやかに物理的に上書き消去するものとする。

第9条 画像の利用および提供の制限

第1項

 画像は、次に掲げる場合を除き、利用目的以外の目的に利用してはならない。

(1) 法令等に基づく場合
(2) 個人の生命、身体または財産を守るため緊急かつやむを得ないと認める場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(4) 河川・防災に関する調査・計画に供する場合

第2項

 前項により保存している画像の開示を求める者は、運用責任者に理由を付して申請を行うものとする。

第3項

 運用責任者は、開示に関する申請を受けた場合は、第1項各号に該当すると認められるものについて開示するものとする。

第10条 個人情報保護の周知徹底

 運用責任者は、カメラの運用を行う職員等に対し、画像の不正使用により個人の権利利益を侵害してはならない旨を周知徹底しなければならない。

附 則
この要領は、平成25年7月1日から施行する。